環科研・公衛研まもれ@大阪

橋下維新の大阪市解体(都構想)は許せない!大阪市立 環境科学研究所(環科研)、大阪府立 公衆衛生研究所(公衛研)の統合 · 独法化、反対。メール dokuhou.hantai@gmail.com ツイッター @dokuhou_hantai

大阪維新・飯田さとし市議の問題ツイートまとめ

大阪維新・飯田さとし市議が、2月21日に、環科研・公衛研の統合・独法化をごりおすためにツイッターで、無責任な発言をおこないました。

以下、飯田・大阪市議の無責任さを明らかにします。

 

(その1)飯田議員、独法化していない東京都直営の衛生研究所を見学して、「大阪府市の研究所統合のモデルになる」と、モデルになり得ないものを持ち出す


以下ツイッターの引用

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(2月5日の飯田議員のツイート)

昨日今日で2.3月市会に向けて維新市議団で東京神奈川に視察に行きました(^^) 東京都健康安全研究センターなど、大阪府市の研究所統合のモデルとなる施設の見学に始まり特色ある特別養護老人ホームの視察など実りある勉強ができました。


(私(2月21日))

東京都の施設は大変立派ですが、直営・公務員による運営です。全国初の独法化のモデルはありませんよね?それはお認めになりますね?


(飯田議員(2月21日))

認めるも認めないも、そのような認識や発言をしたことはありません。捏造するのはやめてくださいね(^^)

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↑ツイッターの引用は以上↑


ねつ造も何も。「大阪府市の研究所の統合のモデル」ってことは、独法組織が前提でしょう。
そうでないなら、あなたはツイッターで市民に何を伝えたかったのですか?
どうモデルになるのか、具体的に説明してはどうでしょうか。

でもね、前提条件が違うものはモデルになり得ないんです。
東京都の直営の立派な衛生研究所は、大阪維新案の「大阪府市の研究所の統合」のモデルにはなり得ないんですよ、大阪維新のみなさん。

 まだ「部分的に参考にできた」くらい言ってるだけなら、何でも百聞は一見にしかずで、参考になるとは思いますがね。
モデル、って言っちゃったら、もうそれは、「先例の良い施設がある」との印象操作か、あるいは木に竹を継ぐ愚行かのどちらかです。

 

 

(その2)飯田議員、「独法化して行政の責任が取れるのか」のやり取りの核心部分で、都合の悪いところやウソがばれたとこはスルーし、最後、いつものレッテルばりでキメる 

(その1)からの続きで、以下ツイッターのやり取りがありました。引用します。

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(飯田議員(2月21日。以下同日。))
独法だから参考にならないとは驚きです。両研究所の良さを活かし、独法化で受託研究等の収入の拡大を図り、自由な定員、給与決定などを行える方が研究者の皆さんにも良いでしょう。市立病院も独法化ですが政策医療に穴があいているか?そんな視点も大切ですね。


(私)
それは制度説明です。独法化は「自治体が直接実施しなくてよい事務」とされてることが抜け落ちてます。環科研は大阪市長の責任でやらなくてよいと貴方が判断する理由を述べてください。


(飯田議員)
その解釈は早いうちに厚労省にも確認したのですが地方独立行政法人が担うことを排除するものではないとの見解です。是非貴方様からも確認されるのがいいかと思います。所管している役所の有権解釈を信じるのが一般的ですね。


(私)
厚労省は「大阪市が、大阪市が直接やらなくてよいと判断するならば、排除しない」です。その後、改正感染症法で、衛生研究所の検査は市長の責務となりましたよ。どうですか?


(飯田議員)
ちなみにこう言った行政事例では議員の考えよりも市が団体意志として法令解釈を行った根拠、国の制度に関する有権解釈が基本です。その中で政策判断の是非については議会でも議論が叶いますが、あやふやな根拠で崩れるほど大阪市役所はやわではありません。

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↑ツイッターの引用はここまで↑


イヤイヤ、何いきなり逃げの姿勢になってるんですか。
話の核心で、「議員の考えよりも市の団体意志」とか言って、考えを述べるのを中止しないでくださいよ。いいとこだったのに。
なにか不都合でも生じたんですか?

与党の大阪維新が府市統合本部をつくって、そこでトップダウンで物事を決め、大阪府と大阪市はそれに沿った運営をしているんだから、ここは大阪維新の意志をカッコよく示すところじゃないですか。

さらにツイートは以下のように続きました。引用します。

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(私(2月21日。以下同日。))
なぜ「市が直接実施しなくて良い事務」か、市の団体意思の内容を説明ください。議員はその是非を判断してるはずです。


(飯田議員)
直営実施は政策的な判断が常に求められる、または公権力の行使が必要、法律で義務付けられている事務があたります。検査はそのどれにも当たらないと判断しています。しかし、民間ですべての場合にできるかと言えばそうではない。だから独法化なのです。


(私)

「(直接実施は)法律で義務付けられている事務があたります。検査はそのどれにも当たらないと判断しています」
では、その判断理由を教えてください。具体的に聞きます。改正感染症法では、検査は義務となりましたが?ご存知ですか?

(飯田議員)
あと、地方独立行政法人法ぐらいは読んできちんとした解釈をお願いしますね。感染症法での経営形態までしばれるのかなどもぜひご研究されご開陳期待しております。

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↑ツイッターの引用はここまで↑


「法律読んでない」とかいうレッテル貼りで難を逃れるこんたんでしょうけど、そんなもの通用しませんよ。
法律むっちゃ読んどるからな、こっちは。

けっきょく、「具体的に聞きます。改正感染症法では、検査は義務となりましたが?ご存知ですか?」という質問には最後まで答えてくれませんでした。


飯田議員が、厚労省が「排除しない」と言ってるのは、2013年ごろの話です。その後、2016年4月に感染症法が改正されて、検査は市長の義務とされるのです。じゃあ、飯田議員の理屈(「直営実施は政策的な判断が常に求められる、または公権力の行使が必要、法律で義務付けられている事務があたります。」)としても、直営実施ですよね?
知らないなら知らないって言えばいいのに。

都合の悪いところをスルーばかりしていたら、井戸議員みたいになっちゃいますよ。


さらにツイートは以下のように続きました。引用します。
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(飯田議員(2月21日。以下同日。))
市長の責務及び行政の関与に関しては定款及び中期目標で明確化されています。また組織運営にかかる中期計画も市会、府会のダブルの議決が必要となるなど議会のチェックも明確化されており、厚労省見解の通り独法法2条1の事務に当たると判断


(私)
「市長の責務及び行政の関与に関しては定款及び中期目標で明確化されています」とは、どこに?ウソつかないでください。定款と中期目標には書いてませんよ。

(私)
独法化で、大阪市が新法人に検査を委託する行政計画や協定などの担保はありません。費用だけで比較して、部分的に民間検査機関に外注が進むことは必至です。それで大阪市として機能が維持できますか?

(飯田議員)
ありがとうございます。行政計画と協定があればいいんですよね(^^)そうそれが聞きたかったんですよ。

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↑ツイッターの引用はここまで↑

飯田議員は、下線部分がウソだと指摘されても、認めませんでした。

ウソをついたときは、「ありがとうございます」ではなく「すみません」が社会人の常識ですよ。

「行政計画や協定」があればいいんですね、とごまかしていますが、そんな担保もないことを知らずに、よく賛成してきたな!ほんとうに「ふざけんな」と思いますね。

 

ツイッターのやりとりまとめは以上です。 

 以下は冗長ではありますが、飯田議員があと1日ありますので勉強して、否決に回れるための参考資料です。(^^)

 

【地方独立行政法人法】
地方独立行政法人法第二条では、「地方独立行政法人」を次のように定義しています。「・・地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人をいう。 」

下線のとおり、「自ら主体となって直接に実施する必要のない」と判断するのは、地方公共団体、つまり大阪市議会です。厚労省でも総務省でもありません。
したがって、統合独法を決めた大阪維新の議員である飯田議員自身の責任が大きいのです。

 

感染症の爆発的拡大(パンデミック)に大阪が対応できなかったとき、誰が責任を取るの? - 環科研・公衛研守れ@大阪

 

【定款、中期目標】

大阪市会が2013年に可決した「定款」、その後に独法化の問題が発覚して市会で否決した「中期目標」の本文は、以下の「勝手に宣伝、地方衛生研究所」さんのホームページでアップされています。
※地方衛生研究所は独法化できないことも詳しく書かれているサイトです。

府・市関係 - 勝手に宣伝、地方衛生研究所


定款も、中期目標も、法人の責務はつらつら書いてますが、「市長の責務」「行政の関与」は一言もありません。

「法人が検査をする」「法人が●●する」と法人の責務はそこで決めても、「大阪市が研究所に検査依頼をする」と大阪市の責務は書かれていないので、担保はありません。

費用だけ比べて、一部の検査はできる民間機関に流れていけば、研究所の機能は低下していきます。有事の際に、「やっぱり研究所でやってよ」とお願いしても、もうできる能力がなくなっていたら意味がありません。


この点も含めて、以下の記事で独法の具体的なデメリットを4点指摘していますので参照ください。

2016年4月感染症法改正について―環科研の統合案(独立行政法人化)は、法改正の意義を理解し、機能強化のための見直しを ※調氏に参考人の意見聴取を要望したい - 環科研・公衛研守れ@大阪